話題の判例

便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

 

裁判年月日平成29年3月30日
裁判所前橋地裁高崎支部
裁判区分判決
事件番号平21(ワ)155号
事件名損害賠償請求事件
結果請求棄却
文献番号2017WLJPCA03306003
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇学校法人である被告大学が設置運営する病院で中枢性神経細胞腫の摘出手術を受けた亡X1の両親であり、訴訟承継人である原告X2及び原告X3が、亡X1が手術後に意識障害及び脳機能不全を生じたのは、本件手術を行った医師が手術手法及び手技を誤ったという過失により、脳組織ないし重要な静脈を損傷したためであると主張して、被告大学に対し、主位的に、診療契約上の債務不履行又は使用者責任に基づき、各相続分に応じた逸失利益及び介護費用等1億1846万5048円の支払を求めるとともに、使用者責任に基づき、原告ら固有の慰謝料等各550万円の支払を求め、予備的に、診療契約上の債務不履行又は使用者責任に基づき、各相続分に応じた亡X1の死亡時までの介護費用及び死亡慰謝料等各9464万8253円の支払を求めるとともに、使用者責任に基づき、原告ら固有の慰謝料等各550万円の支払を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成29年5月

判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。