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裁判年月日 | 平成29年3月30日 |
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裁判所 | 京都地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(行ウ)7号 |
事件名 | 風致許可取消請求事件 |
結果 | 却下 |
文献番号 | 2017WLJPCA03306002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇本件市の風致地区内にあり、本件神社の境内に道路を挟んで隣接している本件行為地の周辺に居住する原告らが、本件市の市長が訴外会社に対して、風致地区条例に基づき、本件行為地において共同住宅の新築及びこれに伴う木竹の伐採等の現状変更行為をすることを許可し(本件処分1)、その後、2度にわたり、同変更行為の変更を許可した(本件処分2、本件処分3)ことから、本件各処分は、風致地区条例に基づく現状変更行為の許可について本件市が定めた基準に適合せず、また、判断過程において重要な事実の誤認があること等により裁量権の逸脱又は濫用があるから違法である旨主張して、本件各処分の取消しを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年6月 |
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