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裁判年月日平成29年1月24日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号平28(う)872号
事件名児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
結果破棄自判・有罪(罰金30万円(求刑 懲役2年及び罰金100万円))
文献番号2017WLJPCA01246001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇被告人が、不特定又は多数の者に提供する目的で、児童の姿態が撮影された写真の画像データを素材として、画像編集ソフト等を使用して描写したコンピュータグラフィックス(CG)を作成し、このCG集をインターネットを通じて不特定又は多数の者に販売したという、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について、原審が、起訴された合計34点のCGのうち、3点について児童ポルノに該当すると認め、児童ポルノの製造及び提供の各罪が成立すると認めて、懲役1年、執行猶予3年及び罰金30万円を言い渡したことから、被告人が、法令適用の誤り、事実誤認及び量刑不当などを主張して、控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成29年4月

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