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裁判年月日平成28年11月9日
裁判所名古屋高裁
裁判区分判決
事件番号平28(う)195号
事件名詐欺、詐欺未遂被告事件
結果破棄自判・有罪(懲役3年・執行猶予5年(求刑 懲役3年6月))
文献番号2016WLJPCA11096002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇バイク便等の業務に従事していた被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、氏名不詳者らが電話でうそを告げて現金を送付させようとしたところ、被害者Bは現金100万円を送付し、被告人がその交付を受けたが、被害者Iは警察に相談したためその目的を遂げなかったという、詐欺未遂、詐欺被告事件において、原審が、被告人を懲役2年6月・4年間執行猶予に処したが、詐欺未遂の公訴事実については、被害者Iが警察に相談した時点で詐欺による結果惹起は不能となっているため、その後に荷物の受取・運搬の依頼を受けた被告人が詐欺の共謀を遂げたとは認められないとして、被告人を無罪としたことから、検察官が、同公訴事実につき、法令適用の誤り及び事実誤認を主張して、控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成29年10月

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