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裁判年月日 | 平成28年10月13日 |
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裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(う)536号 |
事件名 | 業務上過失致死傷被告事件 |
結果 | 破棄自判・無罪(求刑 禁錮1年6月) |
文献番号 | 2016WLJPCA10136001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇自動車により多数の客が来店する大型店舗の本体建物に接合している車路スロープに係る構造設計担当者であった一級建築士である被告人が、意匠設計担当者に対して本件接合部を床スラブにより接合する前提で構造設計をしたことを確実に伝え、その内容が正確に把握できるように適切に配慮すべき業務上の注意義務を怠った過失により、東北地方太平洋沖地震の際に、震度5程度の揺れを受けて車路スロープと本体建物の接合部が破断し、上下2段の車路スロープがいずれも崩落するという事故が発生して、2名が死亡し、6名が傷害を負ったという業務上過失致死傷被告事件について、原審が、被告人に禁錮8か月、執行猶予2年を言い渡したことから、被告人が、原判決は予見可能性に関する事実認定を誤っており、事実誤認ないし法令の解釈適用の誤りがあるとして、控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年7月 |
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