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裁判年月日平成28年1月8日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平26(刑わ)975号
事件名業務上横領被告事件
結果有罪(被告人Y1:懲役5年(求刑 懲役6年)、被告人Y2:懲役3年(求刑 懲役4年)、被告人Y3:懲役3年10月(求刑 懲役4年))
文献番号2016WLJPCA01086006
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇企業合併及び資本提携に関するコンサルティング等を目的とするb社並びに各種事業の売却・買収・合併・提携の仲介業等を目的とするc社の各代表取締役である被告人Y1、b社の取締役である被告人Y2、b社の従業員兼c社の取締役である被告人Y3は、b社がa社との間で締結したコンサルタント顧問契約に基づき、a社の出納経理及びa社名義の銀行預金口座の出納等の業務に従事し、a社の銀行預金を業務上預かり保管していたところ、共謀の上、被告人Y1及び被告人Y3が、b社の事務所に設置されたa社管理部において、情を知らないb社の従業員をして、インターネットバンキングシステムを介して、a社名義の普通預金口座からc社名義の普通預金口座に1億円を振込送金させ、また、被告人らが、銀行支店において、情を知らないb社の従業員をして、a社名義の普通預金口座からc社名義の普通預金口座に2億8000万円を振込送金させたという、業務上横領被告事件
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成29年9月

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